総務省のサイトe-Gov(イーガブ)にて
税金を納める時に馬券の儲けが懸賞の当選金のような「一時所得」になるか、もしくはハズレ馬券が経費と認められる「雑所得」となるかを判断する「通達」の改正について意見を求めている。
パブリックコメント:意見募集中案件詳細
案件番号:410270009 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410270009&Mode=0
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