1: かばほ~るφ ★@\(^o^)/ 2015/03/10(火) 17:14:28.42 ID:???*.net
外れ馬券は経費、最高裁が上告を棄却
競馬の外れ馬券が経費になるかが争点となった脱税事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、 検察の上告を棄却し、営利目的で継続的に購入された馬券代を経費と認定した1審、2審の判断を支持した。
被告の元会社員男性(41)の懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)が確定する。
事件は大阪市の元会社員男性が07~09年、予想ソフトを使いインターネットで28億7000万円分の
馬券を購入。総額30億1000万円の払戻金を得たが申告せず、5億7000万円を脱税したとして
所得税法違反(単純無申告)の罪に問われていた。
検察側は払戻金から経費として差し引けるのは当たり馬券代だけで、残りは一時所得として課税できると主張。
一方、弁護側は払戻金が雑所得で、その経費は所得を生むための費用と広く解釈されるべきと訴えた。
利益の1億4000万円に対して、それを大幅に上回る5億7000万円が脱税額と指摘されたことについて 「納められない不可能な課税はナンセンス」と反論していた。
1審の大阪地裁は「馬券を営利目的で継続的に購入しており、当たり馬券代も外れ馬券代も経費に当たる。
大量かつ機械的な購入は資産運用の一種」とし、利益分の1億4000万円だけを雑所得として認定、
課税できると判断した。脱税額を約5200万円として、執行猶予付きの懲役2月を言い渡し、
2審の大阪高裁も同様の判断を下していた。会社員は既に納税を済ませている。
Yahoo!ニュース(日刊スポーツ 3月10日(火)16時7分配信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00000033-nksports-horse
「外れ馬券は経費」認定=継続、大量購入の元会社員―脱税額減額の判決確定へ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00000094-jij-soci
競馬の外れ馬券が経費になるかが争点となった脱税事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は10日、 検察の上告を棄却し、営利目的で継続的に購入された馬券代を経費と認定した1審、2審の判断を支持した。
被告の元会社員男性(41)の懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)が確定する。
事件は大阪市の元会社員男性が07~09年、予想ソフトを使いインターネットで28億7000万円分の
馬券を購入。総額30億1000万円の払戻金を得たが申告せず、5億7000万円を脱税したとして
所得税法違反(単純無申告)の罪に問われていた。
検察側は払戻金から経費として差し引けるのは当たり馬券代だけで、残りは一時所得として課税できると主張。
一方、弁護側は払戻金が雑所得で、その経費は所得を生むための費用と広く解釈されるべきと訴えた。
利益の1億4000万円に対して、それを大幅に上回る5億7000万円が脱税額と指摘されたことについて 「納められない不可能な課税はナンセンス」と反論していた。
1審の大阪地裁は「馬券を営利目的で継続的に購入しており、当たり馬券代も外れ馬券代も経費に当たる。
大量かつ機械的な購入は資産運用の一種」とし、利益分の1億4000万円だけを雑所得として認定、
課税できると判断した。脱税額を約5200万円として、執行猶予付きの懲役2月を言い渡し、
2審の大阪高裁も同様の判断を下していた。会社員は既に納税を済ませている。
Yahoo!ニュース(日刊スポーツ 3月10日(火)16時7分配信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150310-00000033-nksports-horse
「外れ馬券は経費」認定=継続、大量購入の元会社員―脱税額減額の判決確定へ
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