1: シャチ ★@\(^o^)/ 2015/02/18(水) 17:58:50.38 ID:???*.net
産経新聞 2月18日(水)17時42分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000543-san-soci
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして、
所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審について、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は判決期日を3月10日に指定した。
2審の結論を変えるのに必要な弁論が開かれていないことから、
営利目的で継続性がある場合に外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定し、
申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した2審大阪高裁判決が確定する見込み。
1、2審判決によると、男性は競馬予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。
平成19~21年、約28億7千万円分の馬券を買い、
このうち約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。
(1)男性のような購入手法が「営利目的の継続的行為」と認められるのか(2)営利目的の継続的行為とされた場合、
外れ馬券購入費も所得から控除されるべき必要経費として計上できるか-が争点。これらの争点に対し、
最高裁が初めての判断を示すとみられる。
40年以上前の国税庁の通達は競馬の所得を、継続的な行為から得たものではない「一時所得」に規定。
一時所得では所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められるため、
検察側は通達に基づき「所得は当たり馬券の費用だけを引いた28億8千万円で、課税額は約5億7千万円」と主張していた。
1、2審判決は、馬券の通常の購入は「一時所得」に当たるが、
男性の購入手法を営利目的で継続性が認められると指摘した上で、
「雑所得」に相当すると判断。外れ馬券を含む全馬券の購入費用を必要経費として差し引いた約1億4千万円が所得で、
申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額していた。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150218-00000543-san-soci
インターネットで大量に購入した馬券の払戻金を申告せず、所得税約5億7千万円を脱税したとして、
所得税法違反罪に問われた大阪市の元会社員の男性(41)の上告審について、
最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は判決期日を3月10日に指定した。
2審の結論を変えるのに必要な弁論が開かれていないことから、
営利目的で継続性がある場合に外れ馬券の購入費を所得から控除できる必要経費と認定し、
申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額した2審大阪高裁判決が確定する見込み。
1、2審判決によると、男性は競馬予想ソフトを使用してネットで長期間にわたり大量の馬券を購入。
平成19~21年、約28億7千万円分の馬券を買い、
このうち約1億3千万円の当たり馬券で約30億1千万円の払戻金を得ていた。
(1)男性のような購入手法が「営利目的の継続的行為」と認められるのか(2)営利目的の継続的行為とされた場合、
外れ馬券購入費も所得から控除されるべき必要経費として計上できるか-が争点。これらの争点に対し、
最高裁が初めての判断を示すとみられる。
40年以上前の国税庁の通達は競馬の所得を、継続的な行為から得たものではない「一時所得」に規定。
一時所得では所得を得るために直接かかった費用だけが経費として認められるため、
検察側は通達に基づき「所得は当たり馬券の費用だけを引いた28億8千万円で、課税額は約5億7千万円」と主張していた。
1、2審判決は、馬券の通常の購入は「一時所得」に当たるが、
男性の購入手法を営利目的で継続性が認められると指摘した上で、
「雑所得」に相当すると判断。外れ馬券を含む全馬券の購入費用を必要経費として差し引いた約1億4千万円が所得で、
申告すべき課税額を約5200万円と大幅に減額していた。
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